訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。
医療保険で訪問看護を利用する場合
赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関りなく訪問看護がご利用いただけます。ご利用を希望する際には、かかりつけ医にご相談ください。訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスを提供します。
介護保険で訪問看護を利用する場合(要支援、要介護認定が前提です)
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。
年齢別対象者表
介護保険で受けられる方 | 医療保険で受けられる方 | |
---|---|---|
65歳 | 加齢に伴い介護が必要となり、「要支援1~2」「要介護1~5」 と認定された方 | 要介護認定が非該当の方 要支援・要介護者のうち厚生労働大臣が定める疾患の方、癌末期や急性増悪期の方 |
40~64歳 | 加齢に伴う特定疾患(癌末期を含む)が原因で介護が必要となり、「要支援1~2」「要介護1~5」 と認定された方 | 左記以外の方 要支援・要介護のうち厚生労働大臣が定める疾患の方、癌末期や急性増悪期の方 |
40歳未満 | 40歳未満の方はすべて医療保険 |
「家でくらしたい、家にいたい。」と望まれる方であれば、どなたでも精一杯、看護・リハビリをさせていただきます。